主な申請業務
保安林解除申請
保安林の解除は、森林法第26条の規定により、「農林水産大臣または都道府県知事は、その保安林の指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき指定を解除しなければならない。また、公益上の理由により必要が生じた場合は、その部分につき指定を解除することが出来る」とされています。
保安林解除は、保安林の目的とする機能(水源かん養や土砂流出防止機能等)を適正に評価し、それを代替する施設を適切に設ける必要があるほか、解除の要件を確実に整えなくてはなりません。
林地開発行為許可(協議)手続き
許可制の対象となる森林は、森林法第5条に基づく地域森林計画の対象民有林です。
対象となる開発行為は、道路の新設または改築については土地の改変面積が1haを超え有効幅員が3mを超えるもの、
そのほかの開発行為については1haを超えるもの、とされています。
これらの許可には以下の要件を満たす必要があります。
1.災害の発生のおそれがないこと
2.水害の発生のおそれがないこと
3.水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
4.環境の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないこと